Archive for the '不動産用語集か行' Category

7月 11 2008

環境デザイン学

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[かんきょうでざいんがく,カンキョウデザインガク]

環境デザイン学とは、学問名の1つ。
通常は建築学系専攻とそんほか緑地学・ランドスケープデザイン・造園学系専攻との合同あるいは融合学科である環境デザイン学科で学ぶことが多い。

環境デザイン学科の名称は家政学住居学科等や土木工学科の学科名変更名称やらなんやらに使用されるが、学科名は他名称で、環境デザインコース・専攻にしとる場合もあるとよ。

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6月 21 2008

各階平面図

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[かくかいへいめんず,カクカイヘイメンズ]

各階平面図(かくかいへいめんず)とは、一棟ないし数棟の建物又は区分建物の不動産登記法上の各階の形状・床面積等を示す図面をいう。
建物を新築・増築等した場合には、その登記申請の際に必ず添付しなければならない法定添付書類である。
通常の場合、建物図面とセットで作成される。 各階平面図は登記所に保存されており、誰でも閲覧及び写しの交付を請求することができる。

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4月 15 2008

仮設住宅

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かせつじゅうたく

仮設住宅(かせつじゅうたく)は、地震や水害、山崩れなどの自然災害などにより、居住地がなくなった人たちに対し、行政が貸与する仮の住居。主にプレハブ工法によるユニットハウスが用いられる。

阪神・淡路大震災では多くの人が倒壊や焼失などにより居住地を失い、仮設住宅に移り住んだ。単に「仮設」と呼ぶ略語が生まれたのもこのときであり、その後の新潟県中越地震等において設置された際にも一般にはこの略語が用いられている。
[source by wikipedia]

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4月 14 2008

改良住宅

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かいりょうじゅうたく

住宅地区改良法などに基づいて建設された住宅であり、公営住宅の一種である。1969年に始まった同和対策事業の根幹事業であり、大多数が同和対策を目的とする。したがって多くのものがその実施において住宅地区改良法を根拠とするが、わずかな例外として、防寒、耐震、スラムクリアランスを目的とするものがある。

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4月 12 2008

壁紙

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かべがみ

壁紙(かべがみ)とは、建築において内装仕上材として用いられる、布や合成樹脂でできたシート。内壁下地材の表面に接着剤を用いて貼り付ける。一般には「壁紙」として知られるが、天井に貼ることも多く、建築業界では「クロス」と呼ぶことが多い。
多くは合成樹脂でできているが、葛布や和紙を用いる場合もある。

近年ではシックハウス対策として、ホルムアルデヒドを飛散しない接着剤への転換が進んでいる。

ホームセンターでも多種多様な壁紙が販売されておりDIYで壁紙の張替に挑戦する者も多いが、下地処理が不充分だと壁紙のはがれや浮きを生じることが多い。

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4月 12 2008

火災保険

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かさいほけん

火災保険は損害保険の一つで、建物や建物内に収容された物品(住宅内の家財用具、工場などの設備や商品の在庫など)の火災や風水害による損害をカバーする保険である。

住宅ローンを契約する際、火災保険への加入が義務付けられています。

火災保険に加入しておけば、火災などの災害により住宅が全焼・全壊してしまったとしても様々な補償を受けることができます。

火災保険を住宅ローンと一緒に組むことで、万が一住宅を失いローンの返済が困難になった場合でもローンが火災保険から優先的に支払われます。

原則としてあらゆる原因の火災に基づく損害について保険金を支払うが(商法第665条)、商法にはいくつかの例外がある。

* 第640条 戦争その他の変乱によって生じた損害で特約にない場合
* 第641条 保険の目的の性格若しくは瑕疵(かし)、その自然の消耗又は保険契約者若しくは被保険者の悪意若しくは重大な過失によって生じた損害

具体的な商品としては、補償対象を火災・落雷・爆発・風ひょう雪災による損害に限定した「住宅火災保険」「普通火災保険」や、前記補償対象以外に外部からの物体の落下や衝突・給排水設備事故による水濡れ・騒擾・盗難・水災による損害も補償対象とした「住宅総合保険」「団地保険(マンション保険とも。水災の補償は無し)」「店舗総合保険」のようなものがあり、企業向けには工場や事務所などの全体を一つの契約でカバーするものもある。また近年ではリスク細分型の火災保険も損害保険各社より販売されている。これは、消費者が不要と判断した補償を外すことができるため、従来型の火災保険に比べて合理的な加入が可能となっている。

なお、地震や津波、噴火などによる大規模災害はカバーされないため、これらの被害へ対応する場合にはこれらを担保するオプションとして地震保険を追加する必要がある。

住宅向けの火災保険には、国が管轄する地震保険、住宅以外の事務所・店舗・工場などには、地震拡張担保特約で別途カバーすることできる。ところが、地震拡張担保については、住宅用と異なって民間で運用されており、海外の再保険市場でのリスクヘッジも困難なため、限られた引き受け可能枠は保険会社の系列に連なる企業や優良な大企業に占められているケースが多く、実際に加入することは困難である。また、約款による除外がない限り、保険者(保険会社)には消防・避難による損害をも填補する責任がある(商法第666条)。

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4月 11 2008

test

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