4月 18 2008

無権代理

Published by admin at 12:11 AM under 不動産用語集む行

むけんだいり

代理とは、「他人の行為の効果が本人に帰属する」という法制度である。
この代理が成立する根拠は、本人と他人との間に、代理権を発生させるという合意(すなわち代理権授与行為)が存在することであるとするのが判例・通説である。
従って、代理人に代理権が存在しない場合や、代理人が代理権の範囲を超えて行動した場合には、その代理人の行為はもはや正当化することができないので、代理としての効果を失うことになる。
その結果、その代理人の行為は、代理人自身のために行なった行為となり、代理人自身が全面的に責任を負うことになる。このような権限のない代理人の行為を「無権代理」と呼んでいる。

不動産の仲介(売買・賃貸)、不動産管理、不動産コンサルティングといった実務に携わる不動産会社の方、部屋探しをされている方、不動産の購入・売却を検討されている方、それぞれにお役立ていただけるよう、不動産、住宅、民法、税制、不動産証券化、法規制などなど不動産に関連する用語を多数収録、解説した用語集です。 専門用語を正しく理解し、生活のお役にお立てください こちらのページは不動産用語集む行から始まる専門用語です。
[PR] カードローン 比較 申込 検索

No responses yet

Comments are closed at this time.

Trackback URI |