Archive for the '不動産用語集く行' Category

7月 09 2008

組合

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[くみあい,クミアイ]

共同の事業ば営むために、複数の人が出資し、組合契約ば締結することで結成された人の団体のこと(民法667条等)。

組合は法人と同様に人の団体であるが、組合は法人格ば持たず、法人は法人格ば持つとゆう大きな違いがあるとよ。
組合は法人と比較して、団体としての拘束が弱く、構成員の個性が顕著であるといわれとるとよ。
そいやったら、組合の財産は全組合員の合有であり、組合の債務に対しては構成員がそん個人財産によって弁済する責任ば負うとよ。

また構成員が組合ば脱退する際には持分(もちぶん)の払い戻しが認められとるとよ。 こんように組合は個人の集合としての性格が色濃く、法人とは異なるとよ。

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7月 07 2008

クレセント錠

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[くれせんとじょう,クレセントジョウ]

アルミサッシやらなんやらの引き違い窓に付いたカギ(錠)のこと。2つの金物からなりたつ。1つは、フックの形ばした部分ばもつ外側の扉に固定されたもの。
もう1つは、把手の付いた半円盤に突起ば設けたもけん、内側の扉に固定されるとよ。
後者の半円盤ば回転させて、フックに引っかけて締めつけることで窓が開かいなかようになるとよ。「crescent」は英語で三日月のこと。
回転させる半円盤の形が三日月に似とることからこう呼ばれるとよ。

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7月 01 2008

クッションフロア

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[くっしょんふろあ,クッションフロア]

クッション性のある床材の総称。主として表面に塩化ビニルば用いたシート状床材ば指す。
表層にプリントやエンボス加工ば施し、中間層には発泡プラスチックやフェルトやらなんやらのクッション材ばはさみ、麻布やアスベストやらなんやらで裏打ちしてあるとよ。

比較的安価で、施工も簡単な床材やけん。
耐久性・耐水性に優れとるけん、キッチンや洗面室・トイレやらなんやらの水まわりにもよく用いられるとよ。
仕上げ表やらなんやらには略称で「CF」と表記されることもあるとよ。

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6月 08 2008

クロークルーム

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[くろーくるーむ,クロークルーム]

クロークルームとは、コートなどを掛けるための部屋のことである。 一般に体育館や会議場のような大規模な建物に見られ、細長い部屋にコートや傘、 帽子をかけられるように多数のペグ(掛け釘)が備え付けられている。

係付きクロークルームの場合はそれ専門のスタッフが配置され、コートやバッグが安全に保管される。 この場合は一般に、衣類やバッグにタグが付けられて、客にはそれと対応した札が渡される。 ナイトクラブでよく見られる。

アメリカ合衆国上院では、上院議員が好んで隠れる場所として知られている

イギリスではトイレの婉曲表現でもある。
[source by wikipedia]

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5月 21 2008

グループホーム

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ぐるーぷほーむ

病気や障害などで生活スキルの欠如がある人たちが専門スタッフ等の援助を受けながら小人数で一般の住宅で地域社会に溶け込みながら生活する社会的介護の形態。集団生活型介護という言い方もする。
近年では、小人数の痴呆性高齢者に対して介護サービスを提供する小規模な老人ホームもこのように呼ばれている。 2000年4月には、「グループホーム」が一定の基準を満たせば、介護保険法第7条15項に基づいて「痴呆対応型共同生活介護」として介護保険の対象になることが正式に認められた。これにより、従来はボランティア的な立場であった「グループホーム」がようやく社会的に認知されたと言えるだろう。 平成13年末の時点では、グループホームは全国に約700ヵ所しかなく、今後の整備が期待されている。なお、入居費用は月9万~20万円前後が一般的である。

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5月 18 2008

空気音

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くうきおん

室外の車の騒音や集合住宅などの隣戸から聞こえる話し声などのように、空気中を伝わって、建物の壁や窓を透過して室内に伝わる音のこと。
「空気伝搬音」「空気伝送音」ともいう。隣戸から直接聞こえるケースと、窓から間接的に聞こえる側路伝搬がある。
また窓の場合はサッシの気密性も関係する。空気音の遮音等級は「D値」(室間音圧レベル差)で表す。
「D-50」「D-55」というように表し、数値が大きいほど遮音性は高くなる。

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5月 16 2008

クロス

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くろす

天井や壁などの仕上げ材として用いられる薄い布製の装飾用壁紙のこと。
布製だけではなく、ビニル製やプラスチック製のものも多く、環境問題を含めた安全性が問われている。
最近ではシックハウス症候群の原因とされるホルムアルデヒドを含まない壁装用接着剤がつかわれていたり、環境対応商品や機能性壁紙も登場している。 

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4月 16 2008

空中権

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くうちゅうけん

土地の上空の空間の一部を使用する権利のこと。または、容積率に余裕がある土地の未利用容積率を他の土地へと移転する権利のこと。 1)土地の上空の空間の一部を使用する権利 土地の上空の空間の一部を使用する権利は「区分地上権」または「区分地上権に準ずる地役権」として法制化されている。 区分地上権とは、民法第269条の2で定められた権利である。区分地上権は、工作物を所有する目的で空間(または地下)の上下の範囲を定めて土地を独占的に使用するという権利である。例えば、空中の電線のための区分地上権(空中地上権)や、地下鉄のトンネルのための区分地上権(地下地上権)などがある。 区分地上権に準ずる地役権とは、空間(または地下)について上下の範囲を定めて設定された地役権であって、建造物の設置を制限するものを指す。これも空中の電線のために設定されることが多い。 2)未利用容積率を移転する権利 未利用容積率を移転する権利は、米国ではTDR(Transferable Development Right:移転可能な開発権)として法制化されていたが、従来わが国ではこれに対応する制度がなかった。 わが国では、一定の条件のもとで容積率を割増しする制度としては「総合設計制度(建築基準法第52条第7項)」「総合設計制度(建築基準法第59条の2)」「一団地の総合的設計制度(建築基準法第86条第1項)」「高度利用地区(建築基準法第59条)」「都市再生特別地区(建築基準法第60条の2)」「特定街区(建築基準法第60条)」「高層住居誘導地区(建築基準法第57条の2)」などがあるが、これらは既存建築物の未利用容積率を活用する制度ではない。 しかし近年、わが国でも未利用容積率を他の土地へ移転するための2つの制度が相次いで導入された。「連坦建築物設計制度(建築基準法第86条第2項)」と「特例容積率適用区域(建築基準法第52条の2)」である。 連坦建築物設計制度は1999年に施行された制度であり、既存の建築物の未利用容積率を隣接地へと移転できる(未利用容積率が隣接地の容積率に上乗せされる)というものである。 特例容積率適用区域は2001年に施行された制度であり、街区(道路で四方を囲まれた建築物の敷地の集まり)を超えて、既存の建築物の未利用容積率を、開発予定敷地へと移転できるというものである。

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4月 16 2008

クアハウス

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くあはうす

温泉の入浴効果と運動やリラクゼーションを結びつけて健康増進を図る施設のこと。多種類の温泉浴槽とプールなどが併設されている。
語源はドイツ語の「Kurhaus(湯治場や療養地の客用クラブ)」。ドイツなどの近代的温泉療養システムを参考に、公的資格を持ったトレーナーによる健康相談や指導が受けられる日本型クア施設として(財)日本健康開発財団が開発した「多目的温泉保養館」を特にクアハウスと呼ぶケースもある。
[source enjuku]

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4月 12 2008

空気質

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くうきしつ

空気質(くうきしつ)は一般に建物内の空気の質を指し、IAQ (indoor air quality) とも呼ばれる。

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