4月 20 2008

農地転用

Published by admin at 2:01 PM under 不動産用語集の行

のうちてんよう

農地を宅地などほかの用途に転換すること。
農地法では、転用または転用を目的とした権利の設定・移転に対して規制を設けており、都道府県知事(2haを超える場合は農林水産大臣)の許可が必要。
農地のまま権利移動する場合は、農業委員会の許可。
別表のように農地転用の基準があり、農地の種類によって転用の難易度が異なる。ただし、市街化区域内農地(生産緑地を除く)の転用は、農業委員会への届け出でのみできる。

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